東京都島嶼部住民向け、電話による無料法律相談を実施—第二東京弁護士会が対応

東京都新島村は、第二東京弁護士会による島嶼部住民を対象とした電話による法律相談の実施を発表しました。本相談は令和7年度上半期にわたり実施され、事前予約制で無料提供されます。

相談日は4月25日、5月23日、6月27日、7月25日、8月22日、9月26日の各金曜日に設定され、相談時間は午前10時から12時までとなります。1人当たりの相談時間は20分を目安としており、予約制での対応です。

相談希望者は、第二東京弁護士会の法律相談課に電話(03-3581-2250)し、相談日時を予約します。その後、申し込み用紙がFAXまたはメールで送付され、必要書類とともに相談日の前日までに提出します。当日は、指定の電話番号(03-3581-2407)へ電話をかけ、担当弁護士による相談を受けます。

この相談は、島嶼部住民が法律問題に関する専門的な助言を受ける貴重な機会となります。新島村は、契約・相続・登記などの法的課題を抱える住民に対し、積極的な相談を推奨しています。